一宮で隣地の枝や竹が越境していても、見つけたらすぐ自由に切れるとは限りません。 まず境界、竹木の所有者、越境位置、建物や電線への危険を記録し、原則として所有者へ切除を求めます。改正民法233条で自ら切り取れる場合が整理されましたが、条件確認と連絡記録をせず作業へ進まず、庭じまい見積では越境部分を別項目にします。

法務省の資料は、越境した枝は竹木所有者に切除させるのが原則で、催告しても相当期間内に切除されない、所有者または所在を知ることができない、急迫の事情がある場合に、越境された土地所有者が枝を切り取れると説明しています。根は境界を越えた部分を自ら切り取れる規律ですが、樹木の倒壊や枯死を招く作業を自己判断で行いません。

枝・根・竹と危険度を分けて記録する

状況最初の記録先に連絡する相手見積で分ける項目
枝が越境境界・枝先・高さ竹木所有者剪定・養生
根が越境舗装・配管・塀の変化所有者・施工者根切り・復旧
竹が拡大地下茎の範囲所有者・外構業者伐採・根止め
電線付近離隔を遠景撮影電力会社・専門業者高所・停電安全
倒木切迫傾き・亀裂・風雨所有者・必要な窓口緊急養生

写真は枝だけを大きく撮らず、境界標、塀、建物、道路との位置関係が分かる遠景と近景を残します。落葉や実、日陰、雨どい詰まりなど被害がある場合は、日付と場所を記録します。土地の境界が曖昧なら、フェンスや植栽を境界と断定せず、公図や測量資料、境界標を専門家と確認します。

隣地へ立ち入って撮影したり、はしごを掛けたりしません。枝が自宅側に見えても、幹の所有者を取り違えることがあります。空き家の場合は登記事項や管理連絡先を確認し、手紙や配達記録など、いつ・誰へ・何を求めたかを残します。相手の合意が得られたら、作業範囲と費用負担も文章にします。

改正民法の条件を作業前に照合する

『法律が変わったから無条件で切れる』という理解は危険です。法務省資料が示すのは、催告後も相当期間内に切除されない場合、所有者・所在が分からない場合、急迫の事情がある場合です。どの条件に当たるか、催告期間が十分か、費用をどう扱うかは個別事情で変わるため、紛争があるときは法律相談を利用します。

急迫の事情は、邪魔に感じるという主観だけで決めません。台風で折れかけた枝が屋根へ落ちそう、道路へ倒れそうなど、安全上の切迫性を施工者と確認します。道路や電線へ伸びた枝は、道路・電線付近の庭木剪定と同様に、電力会社や道路管理者への連絡が先になる場合があります。

庭じまい見積では所有範囲を混ぜない

自宅の庭木撤去、防草、舗装と、隣地所有の枝・根の処理を一式にしません。見積書では、自宅側竹木、越境枝、越境根、境界保護、養生、搬出、処分、復旧を分けます。施工者へ隣地所有であることを伝え、合意のない部分へ手を付けない条件を入れます。

竹は地上部を切っても地下茎から再び伸びることがあります。自宅側へ出た地下茎を処理する場合でも、境界沿いの掘削で塀、基礎、配管を傷めないか確認します。根止めを設置するなら、深さや材料を現地条件に合わせ、隣地側へ越えて施工しません。

切った枝の処分方法も先に決める

一宮市の家庭ごみ収集では、剪定ごみは長さ60cm以内、太さ15cm以内、可燃ごみは1回3袋までと案内されています。環境センターへ持ち込む枝木は長さ2m以内・太さ15cm以内です。ただし、業者の作業で出た廃棄物を家庭ごみへ混ぜるのではなく、誰が運搬・処分するかを見積で決めます。

枝や竹を庭で燃やすことは避けます。一宮市は野焼きを一部例外を除き禁止と案内し、煙や臭いの相談も示しています。剪定枝と落ち葉の処分基準も確認し、家庭作業分と請負工事分を分けます。害虫や病気が疑われる枝は、袋詰めや処分先を市・施工者へ確認します。

切除後は、境界側の切り口、塀や舗装の傷、残った枝の傾きを双方で確認し、写真を共有します。強く切り戻したことで重心が変わることもあるため、一度の作業で終わりとせず、台風期や落葉後に再点検する時期を決めます。薬剤を塗る、根へ除草剤を使う、幹へ穴を開けるなど、越境していない所有部分へ影響する処置は行いません。

見積前にする三つ

①境界と越境状況を遠景・近景で記録、②竹木所有者へ切除依頼と期限を文書で連絡、③自宅木・越境枝・処分を別項目で見積ります。

越境枝と自宅の庭じまいを同時に相談する場合は、所有範囲と合意済み範囲を図面・写真で分けると、施工者が触れてよい場所を判断しやすくなります。

確認した一次情報

越境竹木の切取り可否、催告期間、費用負担、立入りは個別事情で異なります。2026年9月27日時点の公的情報を基に、必要に応じて法律・境界の専門家と一宮市へ確認してください。